医療費控除の申請項目【見落としない?】歯科・産科・交通費?

前回のお話では、クローン病患者さんは医療費控除を受けた方が良いですよ、というお話をしました。今回は、医療費控除を申請できる「具体的な項目」についてお話ししたいと思います。

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医療費控除の医療費って?

さっそくですが、医療費控除に申請できる医療費というのはどのようなものを言うのでしょうか。すぐに思いつくのは、病院での診療や治療にかかる費用、を思い浮かぶでしょう。つまり、クローン病はもちろん、風邪や花粉症などの病気のために病院を受診し、診察や検査、治療、そのほか入院や手術にかかる費用をさします。これらでかかった費用は全て、控除を受けることができます。

見落とさないで

歯科治療

意外と見落としがちなのは、歯医者さんの受診です。虫歯や親知らずの抜歯などで治療を受けた際の費用も含みます(参照:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」)。

妊娠出産

妊娠や出産にかかる費用もたいへん高額となります。妊娠中の検診や各種検査費用、そして出産にかかる費用(入院費も含む)は、医療費控除を受けることができます(参照:国税庁「医療費控除の対象となる出産費用の具体例」)。また、人工授精や体外受精などの不妊治療にかかる費用も、医療費控除の対象となります(参照:国税庁「不妊症の治療費・人工授精の費用」)。ちなみに、出産にかかる費用をみてみると全国平均で50万円と報告されています(参照:国民健康保険中央会「出産費用平成28年度」)。

不妊治療

不妊治療となるとさらに高額になり、治療費の総額が100万円から200万円となる場合も多く、最近では300万円以上かかる場合も増えているようです(参照:NPO法人Fine「不妊治療と経済的負担に関するアンケート2018」)。

院外薬局

次は、薬代に関してです。近年は医薬分業が進み、薬は院外薬局でもらうことも多くなりました。病院内で受け取る薬代は、もちろん病院内での支払いに含まれます。では、院外薬局でもらう場合はどうでしょうか?院外薬局でもらう薬代は薬局に支払うことになります。この場合も医療費控除を受けることができます。

市販の風邪薬

薬代について筆者が調べていて驚いたことがあります。それは、薬局で市販の風邪薬を購入した場合に、医療費控除の対象となるのです(参照:国税庁「風邪薬の購入費用」)。例えば、風邪っぽいけれど病院に行くほどではない。そういった時に、薬局でパブロンやエスタック、ルルなどの市販薬を購入したとしましょう。この薬代も医療費控除を申請できるというわけです。ここは盲点でした。今年はしっかりと市販の風邪薬の購入費も記録しようと思います(笑)。

小括

ここまでは主に診療や治療、薬代に関する医療費控除について記載しました。クローン病にかかる医療費だけでも高額ですが、ほかにも家族の医療費で合算できるものがあれば、ぜひ領収証を残しておきましょう。意外と見落としがちな項目を下枠に挙げておきます。参考にされてください。

意外と知らない医療費控除
・歯科治療費用 ・妊娠出産費用 ・不妊治療にかかる費用 ・市販の風邪薬購入費用   

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交通費は?

ここからは、交通費についてまとめてみます。結論から話すと、通院や入退院時にかかる交通費(公共交通機関)は医療費控除を受けることができます。例えば、病院へ通院するのに利用した電車やバスの代金が挙げられます。一方で、自家用車での通院にかかるガソリン代は対象外です(参照:国税庁「自家用車で通院する場合のガソリン代等」)。

タクシー・新幹線・飛行機

では、タクシー代や、遠方の病院へ通院する際の新幹線代や飛行機代はどうでしょうか?以下に引用を用いて説明したいと思います。

タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、照会の場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車、バス等の利用ができない場合には、その全額が医療費控除の対象となります。

国税庁 病院に収容されるためのタクシー代

遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

国税庁 遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費

小括

つまり、タクシー代は特定の場合をのぞき医療費控除には含まれないということです。また、新幹線代や飛行機代に関しては、「遠方の病院でないと治療できない」などの理由があれば控除の対象となるということです。ただし、通院の際に宿泊したとしても、宿泊費は医療費控除の対象にはなりませんのでお気をつけください。

まとめ

いかがでしたか?意外と知らなかった、ということもあるのではないでしょうか。具体的な医療費控除の申請方法についてはまた後日、機会があれば解説したいと思います。最後に国税庁の確定申告特集の医療費控除に関するホームページを載せておきます(参照:国税庁 令和2年分確定申告特集 医療費控除を受ける方へ)。参考になさってください。ではまた。

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